平成29年7月12日 更新
良質な住宅ストックの形成を促進するため、耐震補強工事をおこなった方に所得税の特例措置があります。
自らの居住の用に供し、昭和56年5月31日以前に着工した、現行の耐震基準に適合しない住宅
静岡県内は、全て対象区域となります。
平成18年4月1日から平成33年12月31日に耐震補強工事を実施。
現行の耐震基準(木造住宅の場合、総合評点が1.0以上で地盤及び基礎が安全)に適合させる工事費が30万円以上(平成26年4月1日からは50万円)の耐震補強工事
国が定める標準的な工事費用から補助額を差し引いた額の10%を、所得税額から控除します。25万円が上限です。なお、平成26年3月31日までに耐震補強工事を実施した場合は、20万円が上限です。
(平成26年4月1日から平成29年12月31日までに実施した場合は25万円)
市町、建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行する証明書を添付し、耐震補強工事を行った年が属する確定申告時期に確定申告が必要です。
お住まいの市町
良質な住宅ストックの形成を促進するため、耐震補強工事をおこなった方に固定資産税の特例措置があります。
昭和57年1月1日以前に所在する住宅(1戸当たり120平方メートル相当分まで)
静岡県内は、全て対象区域となります。
平成18年1月1日から平成30年3月31日に耐震補強工事が完了。
改修の費用が50万円以上で、現行の耐震基準(木造住宅の場合、総合評点が1.0以上で地盤及び基礎が安全)に適合させる耐震補強工事
以下の期間固定資産税を半額
市町、建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行する証明書を添付し、工事完了から3ヵ月以内に各市町の税務担当課に申告が必要です
お住まいの市町